インボイスの経過措置が80%から70%に(2026年10月1日)|免税事業者などからの仕入れを、取引先マスタと税区分でどう分けるか
インボイスの経過措置で、免税事業者など登録番号のない相手からの課税仕入れの控除割合は、2026年10月1日から2028年9月30日まで70%になります。1億円の上限は取引先1社ごとの税込額、10月をまたぐ仕入れの判定日、税区分と取引先マスタの見直し方を、国税庁の一次資料から整理しました。
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この記事の要点
- 登録番号のない相手(免税事業者など)からの課税仕入れで、仕入税額として控除できる割合は、2026年10月1日から2028年9月30日まで70%に下がる(これまでは80%)。2028年10月に50%、2030年10月に30%と下がり、2031年10月1日以降は控除できない。「10月から50%」は、改正前の予定だった。
- 1億円の上限は、取引先1社ごとの、年または事業年度の税込の合計額に対するもの。簡易課税や2割特例・3割特例で申告している会社は、仕入れの消費税を実額で計算しないので、70%を掛ける場面がない。
- 直すのは、80%を前提にした税区分・取引先マスタ・自動仕訳の変換表と、帳簿の記載。10月をまたぐ仕入れがどちらの割合になるかを決める日は、国税庁の文書に明記が見つからないので、顧問税理士か税務署に確かめる。
免税事業者などからの課税仕入れで、控除できる割合
控除できる割合は、課税仕入れに含まれる消費税額(仕入税額相当額)に対するもの。10月から変わるのは、この割合だけ
出典:インボイスQ&A問113(令和8年4月改訂)、国税庁リーフレット(2026年10月3日確認)
免税事業者など登録番号のない相手からの課税仕入れで、仕入税額として控除できる割合は、2026年10月1日から2028年9月30日までが70%です。これまでの80%(2023年10月1日〜2026年9月30日)から10ポイント下がります。その先は、2028年10月1日から50%、2030年10月1日から30%、2031年10月1日以降は控除できません(インボイスQ&A問113、国税庁リーフレット(2026年10月3日確認))。
「10月から50%」という記事が多いのは、令和8年度の税制改正の前の予定がそうだったためです。改正で経過措置が2年延長され、割合が80%、70%、50%、30%の順に見直されました(国税庁「令和8年度税制改正におけるインボイス経過措置」)。会計ソフトの税区分や社内の手順書に「2026年10月から50%」と書いてあれば、書き換えが要ります。
この記事は、経理担当が「何をいつ直すか」を決めるための整理です。割合の表、自社に関係するかの見分け方、登録番号のない取引先の洗い出し、税区分と取引先マスタの見直し、社内への伝え方の順に書きます。会計ソフトは、特定の製品によらず一般名で書いています。
Aurant Technologies では、税区分と取引先マスタの設定の抜けだけを確かめる相談も、会計・経理まわりの支援で受けています。
いつの仕入れから、何割になるのか
控除できる割合は、国税庁のQ&Aでは「仕入税額相当額」に対するものとして書かれています。税率10%で税込11,000円の仕入れなら、税額にあたる部分は1,000円(11,000円×10/110。当方の検算)で、80%なら800円、70%なら700円が控除できます。控除できない部分が200円から300円に増える計算です。
国税庁Q&Aの期間と割合を、表のまま見る
インボイスQ&A問113(令和8年4月改訂)の表を、そのまま起こしたものです。
| 期間 | 割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 仕入税額相当額の70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 仕入税額相当額の30% |
割合が下がるのは、免税事業者など登録番号のない相手からの課税仕入れだけです。Q&Aは、対象になる相手を、消費者、免税事業者、登録を受けていない課税事業者としています。登録番号のある取引先(適格請求書発行事業者)から適格請求書を受け取った仕入れは、この経過措置を使わずに控除できます。
10月をまたぐ仕入れは、どちらの割合か
国税庁の表は、割合を期間で示しています。ただ、期間の当てはめに使う日が、納品や役務の提供を受けた日なのか、請求日や支払日なのかを書いた国税庁の文書は、今回開いたリーフレット、Q&A問113、タックスアンサー No.6498 のなかには見つかりませんでした。判定の日を、ここでは決めません。
手がかりは2つあります。帳簿に残す日付は「課税仕入れを行った年月日」とされていること(インボイスQ&A問113)。そして、消費税法30条にいう「課税仕入れを行った日」は、資産の譲受けや借受けをした日、または役務の提供を受けた日を指し、その時期は資産の譲渡等の時期の取扱いに準じる、と消費税法基本通達11-3-1に書かれていることです。10月をまたぐ継続的な取引や、検収を伴う取引の扱いは、顧問税理士か税務署に確かめてから設定に入れるのが安全です。
自社に関係するか:申告の方法と、1億円の上限
この経過措置は、仕入れの消費税を実額で計算して控除する場面の話です。簡易課税、2割特例、3割特例は、国税庁のリーフレットで「仕入れに係る消費税額について実額計算不要」と説明されているため、70%を掛ける場面がありません。インボイスなどを保存して実額で計算する一般課税の会社が、設定を直す対象です。
| 申告の方法 | 仕入れの消費税の計算 | 70%の経過措置 |
|---|---|---|
| 一般課税 | 請求書等にもとづいて実額で計算する | 関係する。免税事業者等からの課税仕入れで使う |
| 簡易課税 | 売上の消費税額に、業種ごとのみなし仕入率を掛ける | 仕入れの消費税を実額で計算しないので、70%を掛ける場面がない |
| 2割特例・3割特例 | 売上の消費税額の2割・3割を納付税額とする | 同上 |
もうひとつ、令和8年度の改正で上限が変わりました。一の免税事業者等からの課税仕入れの額の合計(税込み)が、その年または事業年度で1億円(改正前は10億円)を超えると、超えた部分には経過措置を使えません。これは2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます(インボイスQ&A問113、タックスアンサー No.6498)。「一の」とあるとおり、取引先1社ごとの金額です。複数の取引先の合計ではないので、確かめるのは、取引先ごとの年間の支払額(税込)です。
2026年10月1日以後に始まる課税期間の最初は、暦年の個人や12月決算なら2027年1月からの期、3月決算なら2027年4月からの期です。それまでの期は、上限は10億円のままです。
1億円の上限が関係するか
課税期間が2026年9月30日以前に始まる間は、上限は10億円のまま
登録番号のない相手(免税事業者・消費者・登録を受けていない課税事業者)への支払いがあるか
無ければ、この経過措置自体が関係しない
その1社への課税仕入れの税込合計が、年または事業年度で1億円を超えるか
取引先ごとに足す。複数の取引先の合計ではない
その課税期間は、2026年10月1日以後に始まるか
暦年の個人・12月決算なら2027年1月から。3月決算なら2027年4月から。9月決算なら、2026年10月1日に始まる期から
出典:インボイスQ&A問113(「一の免税事業者等」「税込み」「令和8年10月1日以後に開始する課税期間」)、タックスアンサー No.6498(2026年10月3日確認)
登録番号のない取引先を、支払データから洗い出す
設定を直す前に、対象になる取引先を数えます。直近1年の課税仕入れを取引先ごとに集計し、請求書の登録番号の有無を並べます。番号がある取引先も、番号が有効かどうかは、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで検索して確かめられます。画面からは一度に10件まで検索でき、まとまった件数にはWeb-APIと公表情報のダウンロードが用意されています。検索しても番号が見つからないときは、入力内容を確かめ、取引先にも番号を確認します。
登録番号のない取引先を洗い出すまで
取引先マスタに「登録番号」と「経過措置の対象か」の2項目を持たせると、あとの設定が楽になる
出典:国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト(一度に10件までの検索、Web-API、公表情報のダウンロードがある)(2026年10月3日確認)
洗い出しの対象は、免税事業者のほか、登録を受けていない課税事業者も含みます。取引先ごとの税込合計は、上の1億円の確認にもそのまま使えます。取引先マスタに、登録番号と、経過措置の対象かどうかを入れておけば、仕訳のときに税区分を選び間違えにくくなります。
会計ソフトの税区分と取引先マスタで、直す場所
会計ソフトの設定を見直すときは、紙の手形・小切手が2027年3月末に交換廃止になる件もあわせて確かめます。勘定・補助科目・期日管理・支払条件の作り直しは「紙の手形・小切手は2027年3月末に交換廃止」で解説しています。
「80%控除」を前提に作った設定は、税区分の一覧だけでなく、取引先ごとの既定値、自動仕訳のルール、他システムからの取込の変換表にも入っています。製品によって、期間で自動的に割合が切り替わる場合と、区分を自分で選ぶ場合があるので、ここでは一般的な見直しの場所を挙げます。切り替わり方は、利用中のソフトの手順書やサポートの案内で確かめてください。
| 見直す場所 | 80%が残りやすい例 | 確かめること |
|---|---|---|
| 税区分の一覧 | 「課税仕入10%(80%控除)」のような区分名 | 70%の区分があるか。期間で割合が切り替わる仕組みか、自分で区分を選ぶ仕組みか(ソフトの手順書やヘルプで確かめる) |
| 取引先マスタ | 取引先ごとの既定の税区分 | 登録番号のない取引先の既定が、80%の区分のままになっていないか |
| 自動仕訳のルール・取込の変換表 | カード明細・銀行明細・経費精算・販売管理からの取込で、税区分を決めているルール | 80%の区分に固定していないか。日付で区分を分けているなら、境目が2026年10月1日になっているか |
| 帳簿の記載 | 税区分名や摘要に書いた「80%控除対象」 | 「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載が、70%でも成り立つ書き方か |
| 請求書等の保存 | 免税事業者等からの請求書 | 区分記載請求書等と同じ事項(作成者、年月日、内容と軽減対象の旨、税率ごとの税込価額、受領者)が揃っているか |
帳簿の記載は、国税庁のQ&Aが「80%控除対象」「免」などの書き方を例に挙げており、個々の取引ごとに書く方法のほか、記号を付けて別に「※は80%控除対象」と示す方法も認められています。割合の数字そのものが要件ではなく、「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」が分かることが要件です。税区分名に80%と入れている場合は、70%に変わったあとも、帳簿の記載と実態が食い違わないかを見ておきます。
社内への伝え方:経理の設定と、取引条件の話を分ける
経理が決められるのは、仕訳の区分、帳簿、請求書等の保存までです。取引先に単価や条件の見直しを求めるかどうかは、法務や購買とあわせて別に決めます。現場には、登録番号のない取引先の請求書が来たら経理へ回す、という入口だけを伝えれば足ります。
社内周知の分担
経理
設定と記録
- 免税事業者等の一覧づくり
- 税区分・マスタの更新
- 帳簿と請求書等の保存の確認
線引き:割合は制度で決まっている。経理の判断で変えない
購買・現場
請求書を経理へ回す
- 登録番号のない取引先の請求書が来たら、経理へ回す
線引き:請求書の受け取りと、取引先への連絡の窓口
法務・購買
取引条件の見直し
- 取引条件や単価を見直すかどうかを決める
線引き:価格や契約の話は、経理の設定とは別に決める
整理:本記事(国税庁の資料にもとづく経理側の範囲の線引き)(2026年10月3日確認)
2割特例のあと:個人は3割特例、法人は対象外
仕入れの設定とは別に、「2割特例が終わったあと」も10月前後に気になる点です。2割特例は、2026年9月30日までの日を含む課税期間で終わります。そのあと、2027年分と2028年分の消費税の申告については、個人事業者に限って、納付税額を売上税額の3割とできる3割特例が設けられました。法人は対象外で、一般課税か簡易課税で申告します(国税庁の特設ページ)。
| 2割特例の最後の課税期間まで | 2027年・2028年の課税期間 | |
|---|---|---|
| 個人事業者 | 2割特例(2026年9月30日を含む課税期間まで) | 3割特例(要件あり) |
| 法人 | 2割特例(同上) | 3割特例は使えない。一般課税か簡易課税 |
3割特例には、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどの要件があり、課税期間を短縮している場合などは使えません(インボイスQ&A問115-2)。簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選べ、2割特例や3割特例を受けた翌課税期間は、その申告期限までに届出書を出せば、その課税期間から簡易課税を使えます(国税庁の特設ページ)。どの方法が有利かは業種ごとのみなし仕入率で変わるため、自社の場合は顧問税理士に試算を頼めます。
この記事の制度の内容は、国税庁の特設ページ、リーフレット、インボイスQ&A、タックスアンサー、消費税法基本通達を2026年10月3日に確認したものです。個別の取引や申告の判断は、顧問税理士か税務署で確かめてください。会計ソフトの設定や、他システムとの連携の見直しを含めた相談は、当社の会計・経理まわりの支援でも受けています。
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