ふるさと納税 地場産品基準完全解説|総務省告示準拠の運用と除外品判定
ふるさと納税 地場産品基準の5要件(地域内製造・付加価値・地域資源活用)を総務省告示準拠で解説。除外品判定フローと是正報告事例も網羅。担当者の判定迷いを解消。
目次 クリックで開く
内容確認: 2026年10月10日|2026年10月1日から適用された告示第179号(改正後)と総務省の運用通知を反映
基準が厳しくなっている背景の市場の動きを、動画で解説しています↓↓
この記事の結論
- 地場産品基準は告示第179号第6条(2026年9月30日までの期間は第5条)。区域内で生産されたもの、区域内産の原材料が主要な部分のもの、区域内の工程で価値の過半が生じたもの、近隣市区町村産との混在、広報目的のキャラクターグッズ等、区域内の役務・宿泊、共通返礼品などの各号のいずれかに該当する必要があります。
- 除外品の判定は『区域内付加価値が過半か』の実態判断。表面の契約や仕様書ではなく、生産・製造の実工程と人件費・設備費の証憑で判断されます。
- グレーゾーンの典型は熟成肉・加工酒類・自治体ロゴ品・OEM家電。判断を誤ると2025年の須坂市・吉備中央町のような指定取消(年47億・11億円の歳入消失)に直結します。
- 2026年10月1日から基準が一段厳しくなりました。製造・加工品は、価値の過半が区域内で生じた旨の製造者の証明と、自治体による公表が条件です。キャラクターグッズ等は広報目的の配布・販売の実績数量までに限られます。熟成肉・精米の都道府県内産限定は2023年10月から適用済みです。
2019年6月のふるさと納税制度改正以降、返礼品は「地場産品基準」に適合していなければなりません。総務省告示第179号の第6条(2026年9月30日までの指定対象期間は第5条)に並ぶ各号は、自治体担当者にとって最も判断に悩む実務上の難所となっています。とくに加工品・OEM品・熟成品などのグレーゾーン領域では、判断を一つ誤ると指定取消(須坂市47億円・吉備中央町11億円の歳入消失)に直結します。
本稿は、自治体ふるさと納税担当者と委託事業者を対象に、地場産品基準の主な号を逐条解説し、除外品の判定フロー、グレーゾーン7事例の運用見解、是正報告の実例、2026年10月1日から適用された見直しまで、総務省告示・地方財政審議会議事録・過去事例を一次資料として整理します。
地場産品基準の各号(告示第179号 第6条)の逐条解説
地場産品基準は、告示第6条(2026年9月30日までの指定対象期間は第5条)の第1号から第9号(第7号の2〜第7号の4を含む)で構成されます。返礼品はいずれか1つの号に該当すれば地場産品として認められる仕組みですが、各号の解釈と適用には実態判断が必要です。本記事では第1号〜第5号を中心に解説し、役務(第7号)・宿泊(第7号の2・第7号の3)・共通返礼品(第8号)は関係する箇所で触れます。告示の原文と運用通知・Q&Aは、総務省ふるさと納税ポータルの関連資料に掲載されています(2026年10月10日確認)。
第1号:区域内で生産された物品
最もシンプルな要件。原材料の主要部分が区域内で採取・抽出・生産された一次産品が該当します。米、野菜、果物、畜産物、水産物、林産物などが典型例。区域内の生産者から自治体・委託事業者が直接調達することで明確に証明できます。
注意点は、「主要部分」の解釈。例えば「区域内で育てたが、種苗・飼料は区域外」というケースで、米・果物・畜産物については、当該区域内での生育期間や原料投入の実態で判断されます。JAS規格や産地証明書、生産者組合の証明文書が立証資料となります。
第2号:区域内で原材料の主要部分が生産された加工品
区域内産の原材料を50%以上使用した加工品。区域内産米でつくる日本酒・米菓・餅、地元果物のジャム・ジュース、区域内産畜産物のソーセージ・ハムなどが該当します。
「主要部分」=「50%以上」が運用上の目安だが、これも実態判断。例えば原材料コストの過半が区域内産であっても、最終商品の付加価値の過半が他地域の有名ブランドに依存している場合、適用が問題視されるケースがあります。原材料の重量比・購入金額比・付加価値工程の所在地を複合的に評価します。
第3号:区域内の工程で価値の過半が生じているもの
最も解釈が分かれる号です。区域外の原材料でも、区域内の製造・加工などの工程で返礼品の価値の過半が生じている場合に適用されます。区域内の窯元で焼成した陶器、区域内の工房での木工製品などが典型例です。ただし工程が食肉の熟成や玄米の精白である場合は、原材料が同じ都道府県内で生産されたものに限られます。
2026年10月1日から始まった指定対象期間では、告示の文言が「相応の付加価値」から「価値の過半」に改められ、次の2つが条件に加わりました。①返礼品の製造等を行う事業者が、区域内の工程で価値の過半が生じている旨を総務大臣の定める様式で証明すること。②自治体がその内容を一覧表にして、その返礼品で寄附の募集を始める日までに自らのウェブサイトで公表すること。区域内で生じた価値の割合は、原則として「(自治体の調達費用−区域外で生じた費用)÷自治体の調達費用」で計算します(令和7年総務省告示第220号、総務大臣通知 総税市第30号。2026年10月10日確認)。
第4号:近隣の市区町村産と混在したもの
区域内で生産されたもので、近隣の市区町村で生産されたものと流通の構造上どうしても混ざってしまうものが該当します。近隣自治体と共同で出す共通返礼品は第8号で、市区町村どうしの共同(イ)、都道府県と複数の市区町村の連携(ロ)、都道府県が地域資源として認定した物品(ハ)の3つがあり、いずれも関係する団体の合意が前提です。ハについては、都道府県が事前に総務省へ報告する様式3に載っていない物品が申し出られる事例があるとして、総務省は令和8年指定の申出で厳格に確認するとしていました(総税市第71号)。
第5号:広報目的のキャラクターグッズ・オリジナルグッズ
自治体が広報の目的で作ったキャラクターグッズやオリジナルグッズです。2026年10月1日からの期間では、形状や名称から自治体独自のものと分かることに加えて、直前1年(2025年10月〜2026年9月)に広報目的で自ら調達して配布・販売した実績があること、期間中の配布・販売の計画を定めていること、返礼品として出す数量がその実績数量を超えないことが条件になりました。区域内の宿泊券・体験ツアー・施設利用券・チケット類は、第5号ではなく役務(第7号)・宿泊(第7号の2・第7号の3)で判断します。利用範囲が区域内に限定されている必要があり、汎用ギフトカードや全国チェーンの利用券は対象外です。
除外品の判定フロー — 担当者向け決定木
新規返礼品が地場産品基準に該当するかは、上記の決定木で判定します。Step1:区域内で『生産』されているかをまず確認。Yes(直接生産)なら第1号適用で終了。
区域外原材料が含まれる場合は、Step2:区域内の工程で価値の過半が生じる加工・製造があるか。Yesなら第3号適用に進みます。2026年10月1日からの期間では、製造等を行う事業者の証明書と、募集開始日までの自治体による一覧表の公表が条件です。その裏付けとして、区域内工程の人件費・設備費の証憑(給与台帳、機械購入領収書、外注先請求書)や原価計算書を事業者側で準備しておきます。
区域外原材料を区域内で加工する場合でも、Step3:区域内原材料が主要部分(50%超)かを別途確認。第2号適用には区域内原材料の重量比または金額比が50%超であることが要件です。
この全要件に該当しない場合、返礼品として不可(除外品)。曖昧な場合は事前に総務省へ照会することを強く推奨します。後で違反指摘を受けるより、最初に明確化したほうがコストを抑えられます。
グレーゾーン7事例と総務省の運用見解
実務で判断に迷う典型的なグレーゾーン7事例と、総務省の運用見解・過去事例を整理します。
① 熟成肉
区域外で仕入れた肉を区域内で長期熟成(ドライエイジング・ウェットエイジング)するパターンです。告示は、工程が食肉の熟成である場合、原材料が同じ都道府県内で生産されたものに限るとしており、2023年10月から始まった指定対象期間から適用されています(令和5年総務省告示第244号)。都道府県外の肉を区域内で熟成しただけの返礼品は対象外です。
② 自治体ロゴ商品
区域外で製造された製品に自治体のロゴやキャラクター名を付けるパターンです。区域内で価値の過半が生じていなければ第3号には当たらず、広報目的のキャラクターグッズ・オリジナルグッズ(第5号)として扱えるかが論点になります。2026年10月1日からの期間で第5号に当たるのは、自治体独自のものと分かり、直前1年に広報目的で自ら調達して配布・販売した実績と期間中の計画があり、返礼品の数量がその実績数量を超えないものに限られます(令和7年総務省告示第220号)。
③ 加工酒類(区域外米で区域内蒸留)
区域外産米で区域内の蔵元が日本酒・焼酎を醸造・蒸留するパターンです。区域内の工程で価値の過半が生じていれば第3号の対象になります。2026年10月1日からの期間では、蔵元による証明書と自治体による一覧表の公表が条件で、価値の割合は原則として標準的な算出方法で計算します。なお総務省は、区域内で一定期間貯蔵(熟成)した海外産ワインについて実態調査を行っており、その結果を踏まえて対応を検討するとしています(総税市第108号)。
④ 水産加工品
区域外水産物を区域内で加工(味付け・乾燥・燻製・佃煮)。付加価値の高い工程(味付け、乾燥、燻製、瓶詰め)なら第3号適用可。塩漬けのみ・冷凍のみは付加価値が薄いため除外リスクが高くなります。
⑤ 精米のみ
区域外の玄米を区域内で精米するパターンです。工程が玄米の精白である場合、告示は原材料を同じ都道府県内で生産された米に限るとしており、2023年10月から始まった指定対象期間から適用されています。都道府県外の玄米を精米しただけの返礼品は対象外です。
⑥ 家電・家具OEM
区域外で製造された家電・家具を区域内で検査・梱包するパターン。検査・梱包のみは付加価値として認められない傾向で、第3号適用は困難。製造工程の一部(組立・塗装・最終調整)が区域内で発生していれば、その付加価値割合次第で可能性はあるが、立証ハードルは高くなります。
⑦ 旅行クーポン
区域内の宿泊施設・体験施設で使える利用券です。体験などの役務は第7号、宿泊は第7号の2・第7号の3で判断します。宿泊は、同じ都道府県内だけで宿泊施設を運営する事業者の施設(都道府県外の施設のブランド名を冠するフランチャイズ等を除く)か、調達費用が1人1泊5万円以下であることなどが条件です。利用範囲を区域内に厳格に限定し、地場産品以外の購入に充てられないよう規約を整えることも必要です。
『価値の過半』をどう証明するか — 第3号適用の実務
第3号(区域内付加価値加工品)の適用は、地場産品基準のなかで最も実務的に悩む論点です。立証の実務手順を示します。
立証資料① 原価計算書
最終商品の原価を原材料費・加工費(人件費+設備減価償却費+光熱費)・包装費・諸経費に分解し、加工費が区域内で発生していることを示します。原価計算書は事業者が作成し、自治体が確認します。
立証資料② 証明書の算出基礎(標準的な算出方法)
総務大臣通知が定める標準的な算出方法は「(A−B)÷A」です。Aは自治体による返礼品の調達費用、Bはその返礼品の製造・販売等のために区域外で生じた費用で、証明書にはA・Bの金額を書きます。区域外で調達した原材料や区域外で行った加工など、区域外で生じた費用をどこまで漏れなく数えるかが、この計算の要になります。標準的な算出方法以外を使う場合は、その理由と算出方法の詳細を書き、総務省が個別に確認します。自治体が公表する一覧表には、返礼品の名称、区域内で生じた価値の割合、算出方法、製造・加工地、自治体の調達費用、一般販売価格を載せます(総税市第30号)。
立証資料③ 工程記録
製造・加工の各工程の実施場所・実施日・実施担当者を記録した工程実施記録。事業者の作業日報・工程管理表・品質管理記録を流用します。区域内で実施されていることを物理的に示します。
立証資料④ 設備・人件費の証憑
区域内工場の機械購入領収書・賃料契約書・給与台帳・社会保険料納付記録。設備が区域内に物理的に存在し、人員が区域内に雇用されていることを示します。
これら4種類の立証資料を揃えて事業者に作成義務化し、自治体は契約時に必ず提出を求めます。これがガバナンスの第一歩です。詳細は 失敗事例6選と回避策ガイド の構造的原因分析を参照。
是正報告の実例 — 違反指摘から復旧までの工程
総務省から地場産品基準違反の指摘を受けた場合、是正報告を提出する必要があります。是正報告で復旧する自治体と、復旧できず指定取消に至る自治体の分かれ目を整理します。
パターンA:早期発見で是正報告成功
自治体が内部監査・年次レビューで違反を発見し、違反返礼品の販売停止 → 是正報告書の総務省提出 → 是正計画書の実施という工程を踏みます。総務省は、基準違反が自治体に帰責しない要因によるものや、違反により受け取った寄附金が僅少であるなどの特段の事情がない限り指定を取り消すとしており、委託事業者が原因の違反も例外ではありません(総税市第108号)。疑義が生じたら、ポータルへの掲載と送付を止め、速やかに総務省・都道府県に報告することが求められています(総税市第71号)。
パターンB:外部指摘で是正報告
第三者通報(事業者、住民、メディア)や、他自治体経由の総務省指摘で違反が発覚するパターン。是正報告書の提出は必須だが、内容の信用度が下がります。改善計画書の具体性・実効性が厳しく審査されます。
パターンC:是正不能で指定取消
違反が長期間・大規模で、すでに数年分の歳入が違反返礼品由来になっているパターン。是正報告では復旧できず、指定取消に至ります。2025年の須坂市・吉備中央町はこのパターンに該当します。過去2-3年の経営判断・契約構造を全面的に見直す必要があるため、復旧は事実上困難です。
是正報告書の必須項目
是正報告書には以下を必ず記載する:(1) 違反内容の事実関係、(2) 違反に至った経緯・原因分析、(3) 違反返礼品の販売停止措置、(4) 既販売分の取扱い(寄付者対応)、(5) 是正計画書(改善体制・モニタリング・スケジュール)、(6) 再発防止のためのガバナンス強化策、(7) 関係者の責任明確化。
2026年10月1日から適用された見直し
2026年10月1日から始まった指定対象期間(2027年9月30日まで)では、地場産品基準のうち次の点が見直されました。総務省の告示と運用通知(令和7年総務省告示第220号、総税市第71号。2026年10月10日確認)をもとに整理します。熟成肉・精米の都道府県内産限定は2023年10月からのルールで、今回の見直しには含まれません。
| 変更項目 | 2026年9月30日までの期間 | 2026年10月1日からの期間 |
|---|---|---|
| 製造・加工品(第3号) | 区域内で工程の主要な部分を行い、相応の付加価値が生じているもの | 区域内の工程で価値の過半が生じ、製造等を行う事業者の証明と、募集開始日までの自治体による一覧表の公表があるもの |
| 付加価値の割合の計算 | 算出方法は自治体によってさまざま | 原則として標準的な算出方法(自治体の調達費用から区域外で生じた費用を引き、調達費用で割る)。ほかの方法は総務省が個別に確認 |
| キャラクターグッズ等(第5号) | 形状・名称などから自治体独自のものと分かれば対象 | あわせて、直前1年の広報目的の配布・販売の実績と期間中の計画があり、返礼品の数量が実績数量以内のもの |
| 熟成肉・精米 | 原材料は同じ都道府県内産に限る(2023年10月から。今回の変更なし) | |
影響を受けやすいのは、区域外の原材料や部品に頼る製造・加工品(OEM品を含む)や、ロゴ入り品を返礼品の主力にしている自治体です。10月以降は、証明書と公表した一覧表をそろえたうえで、調達費用が合理的な理由なく一般販売価格を上回っていないかも確認しておく必要があります。総務省は、こうした場合に付加価値基準への適合に疑義が生じ得るとしています。
関連: 2026年10月 新ルール完全ガイド で、寄附金活用可能額の段階的な引き上げ(いわゆる6割ルール)や募集費用の公表など、10月1日から適用された見直しの全体像を解説しています。
担当者向け 判定チェックリスト
新規返礼品の登録、既存返礼品の年次更新時に使う実務チェックリスト。
| 確認項目 | 内容 | 立証資料 |
|---|---|---|
| 1. 第1号該当性 | 原材料の主要部分が区域内で生産されているか | 生産者証明、産地証明、JAS規格証憑 |
| 2. 第2号該当性 | 区域内産原材料が重量比または金額比で50%超か | 仕入伝票、原材料明細表 |
| 3. 第3号該当性 | 区域内の工程で価値の過半が生じているか(製造者の証明書と一覧表の公表) | 証明書(総務大臣通知の様式)、公表した一覧表、原価計算書、工程記録 |
| 4. 第4号・第8号該当性 | 近隣産との混在が流通上避けられないか/共通返礼品なら関係団体の合意・都道府県の認定があるか | 流通経路の資料、関係団体の合意書類、都道府県の認定 |
| 5. 第5号・第7号該当性 | グッズは広報目的の配布・販売の実績と計画があるか/役務・宿泊の利用券は利用範囲が区域内に限定されているか | 配布・販売の記録と計画、クーポン規約、利用約款 |
| 6. 自治体ロゴ品 | 返礼品の数量が直前1年の広報目的の配布・販売の実績数量を超えていないか | 配布・販売の実績記録 |
| 7. 熟成肉・精米 | 原材料が同じ都道府県内産か(2023年10月から) | 原材料調達契約書、産地証明 |
| 8. 立証資料の年次更新 | 事業者から年次で立証資料の提出を受けているか | 年次提出記録、内部確認記録 |
| 9. 工程記録の保管 | 製造・加工の工程記録を5年保管しているか | 工程実施記録、品質管理記録 |
| 10. 総務省照会 | 判断に迷う案件は事前に総務省へ照会したか | 照会記録、回答文書 |
ガバナンスとして組み込むべき確認体制
地場産品基準を継続的に遵守するためのガバナンス体制を、4レイヤーで設計します。
レイヤー1:契約段階の確認
新規事業者との契約締結時に立証資料の提出義務を明記。原価計算書・付加価値分解表・工程記録・設備人件費証憑の4点セットを契約添付資料とします。年次更新時の再提出義務も契約に組み込みます。
レイヤー2:返礼品登録時の審査
新規返礼品の登録は、担当課(観光商工課・企画課等)の起案 → 財政課・会計課のクロスチェック → 内部監査委員の確認という3段階審査制にします。担当者一人で判断しない構造を作ります。
レイヤー3:月次・四半期モニタリング
既存返礼品についても、事業者の工程記録の月次提出、四半期ごとの実地確認、年次の付加価値分解再計算を運用します。原材料調達価格の変動(米価高騰など)でも基準を超えるリスクがあるため、価格変動も含めた監視体制が必要。
レイヤー4:外部専門家の年次レビュー
税理士・公会計士・ふるさと納税専門コンサルを年次で招聘し、地場産品基準の遵守状況、立証資料の妥当性、グレーゾーン案件の判断を第三者目線でレビュー。委託事業者とは独立した監査機能を確保します。
このようなガバナンス体制を予実管理BIと一体運用することで、月次の返礼割合(3割)と寄附金活用可能額のモニタリングと返礼品ごとの地場産品基準遵守を統合的に管理できます。Aurantの予実管理BIサービスは、この統合管理を提供します。
地場産品基準を「品質基準」として再定義する
地場産品基準は、形式的なコンプライアンスとしてだけ捉えると、運用は窮屈で疲弊します。むしろ、「地域経済への寄与」「事業者への正当な対価」「寄付者への誠実な返礼」を実現するための品質基準として再定義することが、本来の趣旨に近いといえます。
須坂市・吉備中央町・総社市の指定取消の本質は、地場産品基準を「越えられるかどうかの瀬戸際」で運用したことにあります。基準を「品質を担保する床」と捉え、その上で寄付者・事業者・地域に価値を生み出す返礼品を組成するのが、持続可能な運用です。
関連する論点は他の記事で扱っている:
- 2025年の失敗事例6選 → 指定取消と回避策の構造分析
- 2026年10月の新ルール → 寄附金活用可能額の段階的な引き上げと募集費用の公表
- 寄付増額の総合論 → 寄付額を増やす総合戦略
- システム比較 → ふるさと納税業務システム徹底比較
- コンサル比較 → コンサル・委託業者選定ガイド
- ワンストップ業務 → ワンストップ特例 自治体側業務マニュアル
- マイナンバー連携 → 寄付情報のマイナンバー連携実務
- ピラーガイド → 【ピラー】ふるさと納税×補助金×公益法人 三位一体DX
- 自治体LP → 予実管理BI+ガバナンス支援サービス
参照した一次資料
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト トピックス」
- 総務省「ふるさと納税に係る指定制度について(2019年4月1日施行)」
- 総務省告示第179号「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定に関する基準等」(2019年4月施行、各改正反映)
- 総務省「ふるさと納税の指定取消について」
- 地方財政審議会ふるさと納税部会議事録
- 東京財団「歪み続けるふるさと納税(2)民間事業者の功罪」
- 日本政策総研 若生幸也「ふるさと納税指定取消に見る自治体ガバナンスのあり方」
- ふるさと納税総合研究所「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消しと理由」
記事の運営者・専門性について
Technologies
Aurant Technologies は、自治体・第三セクター・公益法人向けのふるさと納税の予実管理BI・地場産品基準遵守・ガバナンス強化を専門とする伴走型支援会社です。
本記事は、総務省告示第179号原文、地方財政審議会議事録、過去の指定取消事例分析を一次資料とし、当社の自治体支援現場での実務知見を加えて執筆しています。
返礼品の地場産品基準 健康診断(無料)
既存返礼品が告示第179号の地場産品基準に適合しているか、当社の基準遵守チェックフレームで無料診断します。グレーゾーン案件の判定支援、証明書・立証資料の整備、2026年10月から適用された基準への対応まで、30分のオンライン相談から承ります。
この記事の深掘りガイド