ふるさと納税 2026年10月 新ルール完全ガイド — 経費の段階的4割化・地場産品の付加価値証明・募集費用の透明化を解説
2026年10月施行の指定基準改正を完全整理。①自治体活用率を4年で60%へ段階引き上げ、②ワンストップ事務費・受領証発行費を5割計算対象に追加、③地場産品の区域内付加価値証明と自治体公表義務、④熟成肉・精米の都道府県内限定、⑤自治体ロゴ品の配布実績上限化。自治体準備12ヶ月ロードマップとあわせて4枚のSVGで整理。
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2026年10月1日から、ふるさと納税の指定基準が改正後の内容で適用されています。対象は、この日に始まった指定対象期間(2026年10月1日〜2027年9月30日)の指定です。変わった点は大きく3つあります — ①寄附金活用基準の新設(寄附額から募集費用を差し引いた「寄附金活用可能額」を寄附額の52.5%以上に。それまでの「募集費用は寄附額の5割以下」に代わる基準で、2029年10月から始まる期間で60%まで段階的に引き上げ)、②地場産品基準の見直し(製造・加工品は、区域内の工程で価値の過半が生じたことを製造等を行う事業者が証明し、自治体が募集開始までに公表。キャラクターグッズ・オリジナルグッズは直前1年の配布・販売の実績数量まで)、③募集費用の透明化(1支払先あたり100万円以上の支払先・金額・目的を公表。2025年度分は2026年9月30日までに公表)。①は地方税法の改正(令和8年法律第2号)、②③は令和7年総務省告示第220号によるものです(いずれも総務省の告示・通知で2026年10月10日確認)。
なお混同されやすいのですが、ワンストップ特例の事務費や寄附金受領証の発行費などを募集費用に含めること、熟成肉・精米を同じ都道府県内産の原材料に限ることは、いずれも2023年10月から始まった指定対象期間で適用されたルール(令和5年総務省告示第244号)で、2026年10月に新しく加わったものではありません。2026年10月の改正は、これらの経費の定義と地場産品基準を前提に、基準となる割合を引き上げ、公表を求める形で重ねたものです(2025年10月からの、ポイント等を付与する事業者を通じた募集の禁止に続く見直し)。本記事では、自治体・委託事業者・寄附者の3つの立場から、10月1日から適用されている内容と、その前提になっている既存のルールを整理します。
この改正が置かれている市場の状況を、数字から動画で解説しています↓↓
① 寄附金活用基準(いわゆる「6割ルール」)— 2026年10月の52.5%から段階的に60%へ
今回の改正で中長期の影響が最も大きいのは、この割合の段階的な引き上げです。2026年9月30日までの指定対象期間は「募集費用は寄附額の5割以下」(寄附金活用可能額でいえば50%以上)が基準でしたが、2026年10月1日からの期間は寄附金活用可能額が寄附額の52.5%以上であることが指定の基準になりました。その後も、指定対象期間の初日で区切って2027年10月から55%、2028年10月から57.5%、2029年10月から60%以上へ引き上げられます(地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)附則第3条第5項・第11条第4項。2026年10月10日確認)。
寄附金活用可能額は「寄附額−募集費用」なので、裏返せば募集費用(返礼品の調達費、送料、ポータル手数料、事務費などの合計)を寄附額の47.5%以下に、最終的には40%以下に抑えることを求める基準です。募集費用には、寄附金受領証の発行事務やワンストップ特例の受付事務の費用、ふるさと納税業務にあたる職員の人件費(兼任の職員の分を含む)、ポータルサイト運営事業者や事務の委託先に払う費用も含まれます。返礼品の調達費を個々の寄附額の3割以下とする基準は変わっていません。この割合は告示ではなく法律で定められ、2026年10月からの期間で52.5%を下回った自治体は、2027年10月から始まる指定対象期間で指定取消しの対象になり得ると総務省は通知しています(総税市第71号、2026年6月26日)。
影響の大きさは自治体の経費構造によって二極化します。寄附総額に対する経費率がもともと45%を下回る自治体は、初年度の52.5%基準には当面の余裕があります。一方、返礼率3割上限ぎりぎりの高還元品を主力に据え、ポータル手数料・送料・広報費まで積み上げて経費率が48〜50%に達している自治体は、52.5%でも実質的に経費を数ポイント圧縮しなければ基準を割り込みます。とりわけ寄附額の大半を少数の高還元・高単価返礼品に依存する自治体ほど、調達原価の見直し余地が小さく、ポータル手数料の再交渉や送料・広報費といった「返礼品以外のコスト」に切り込まざるを得ません。逆に、地場の一次産品を中心に経費率を抑えてきた自治体にとっては、本改正はむしろ高還元競争からの離脱を後押しする追い風にもなり得ます。
全国の合計でみると、総務省のふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)では、2025年度の受入額1兆3,314億円のうち地方団体の財源として残ったのは6,932億円(52.1%)で、すでに52.5%をわずかに下回っています。年度単位の合計なので、指定対象期間(10月〜翌年9月)ごとに団体単位で計算する基準とは区切りが異なりますが、改正前と同じ経費構造のままでは基準に届かない団体があることを示す数字です。
② 募集費用の「対象費目」はすでに広い — 2023年に拡大済みの経費定義に、割合の引き上げが重なる
ワンストップ特例の事務費や寄附金受領証の発行・発送費など、募集に付随して生ずる事務の費用は、2023年10月から始まった指定対象期間で告示に明記されました(令和5年総務省告示第244号)。職員の人件費(兼任分を含む)や、ポータルサイト運営事業者・事務の委託先に払う費用が募集費用に入ることも、同じ年の総務省のQ&Aに書かれています。当時、これらを「事務費」として5割枠の外で扱ってきた自治体は、計上方法の見直しを迫られました。つまり2026年の改正は、新しい費目を足すのではなく、すでに広く定義された募集費用に対して、基準となる割合を段階的に厳しくする点に本質があります。
2026年10月に新しく変わったのは、費目ではなく、割合の水準と計上のしかたです。2026年10月からの指定対象期間では、募集費用を寄附金の受領日ベースで計上することに統一されました。9月までに受け取った寄附の返礼品を10月以降に送った場合でも、その送料などは寄附を受け取った期間の費用として数えます(Q&A問16、総税市第71号)。付随費用まですでに計上している自治体ほど、割合を下げる余地は返礼品の調達費(調達単価)とポータル手数料の見直しに集まります。ワンストップ特例の電子化や受領証発行のデジタル化は、2023年からすでに計上の対象になっている付随費用を減らす施策として、この局面で改めて効いてきます。
割合の引き上げの影響を、寄附総額10億円規模の自治体を例に試算します。下表は、付随費用まで2023年のルールどおりすべて計上済みの経費構成の一例です。2026年9月までの5割基準なら収まっていても、10月からの基準には初年度から届かない構図が見えます。
| 費目(年・例) | 金額 | 対寄附総額 |
|---|---|---|
| 返礼品調達費(還元率 約3割) | 2.9億円 | 29.0% |
| ポータル手数料・決済手数料 | 1.0億円 | 10.0% |
| 送料 | 0.45億円 | 4.5% |
| 広報・広告費 | 0.15億円 | 1.5% |
| ワンストップ事務・受領証発行費(2023年に算入済) | 0.25億円 | 2.5% |
| その他付随費用(人件費等、2023年に算入済) | 0.15億円 | 1.5% |
| 経費率 合計(対寄附総額) | 4.9億円 | 49.0% |
この自治体は2026年9月までの基準(経費5割以下)なら49.0%で収まっていました。しかし10月1日からの基準は経費47.5%以下(寄附金活用可能額52.5%以上)で、初年度から基準を割り込み、約1.5ポイントの圧縮が必要になります。さらに2027年10月からの期間で45%以下、2029年10月からの期間で40%以下です。多くの自治体にとって、この改正は「5割を守れているか」ではなく「4年かけて経費率を50%近辺から40%へ、10ポイント近く下げられるか」という構造改革の問題になります。圧縮の主戦場は、最も比率の大きい返礼品調達費(調達単価)とポータル手数料の見直しで、ワンストップ事務・受領証発行の電子化はその下支えとして効いてきます。
③ 地場産品基準の厳格化 — 区域内付加価値の証明義務
3つ目の柱が地場産品基準の見直しです。区域内で生産された一次産品の扱いは変わらず、製造・加工品は「区域内の工程で価値の過半が生じたこと」を製造等を行う事業者が証明し、自治体がその内容を公表することが条件になりました。総務省は、区域内で生じた付加価値の割合の算出方法に疑義のある事例が見られたことを受けて、算出方法を明確にし、証明事項の公表で透明化を図るものと説明しています(総税市第108号、2026年9月25日)。
10月1日から適用された見直しは2つです。第一に製造・加工品の証明と公表です。価値の過半が区域内の工程で生じたことを、製造等を行う事業者が総務大臣の定める様式の証明書で示し、自治体はその内容を一覧表にして、その返礼品で寄附の募集を始める日までに自らのウェブサイトで公表します。区域内で生じた価値の割合は、原則として「(自治体の調達費用−区域外で生じた費用)÷自治体の調達費用」で計算し、一覧表には製造・加工地や一般販売価格も載せます(総税市第30号)。第二にキャラクターグッズ・オリジナルグッズ(自治体のロゴ入り品など)です。形状や名称から自治体独自のものと分かり、直前1年(2026年10月からの期間なら2025年10月〜2026年9月)に自治体が広報の目的で自ら調達して配布・販売した実績があり、期間中の配布・販売の計画を定め、返礼品として出す数量がその実績数量を超えない場合に限って返礼品にできます(令和7年総務省告示第220号)。なお熟成肉・精米の原材料を同じ都道府県内産に限るルールは2023年10月から適用されているもので、都道府県外の肉や米を区域内で熟成・精米しただけの返礼品はその時点から対象外です。
類型別の判定基準や除外品の見分け方は、ふるさと納税 地場産品基準完全解説(総務省告示準拠の運用と除外品判定)で整理しています。証明書と一覧表の様式は総務大臣の通知で示されています。総務省は、調達費用が合理的な理由なく一般販売価格より高い場合は付加価値基準への適合に疑義が生じ得るとしており、標準的な算出方法以外を使う場合は、その理由と算出方法の詳細を個別に確認するとしています(総税市第71号)。
10月以降に見直しが必要になりやすい返礼品は、主に3つです。第一に、原料の大半を区域外に頼る加工品で、区域内の工程で価値の過半が生じたことを証明できないもの。第二に、自治体のロゴなどを付けた全国流通型の製品で、広報目的の配布・販売の実績がない、または実績数量を超えて返礼品にしているもの。第三に、都道府県が地域資源として認定した物品(告示第6条第8号ハ)として扱ってきたのに、都道府県が総務省に出す報告(様式3)に載っていないものです。総務省は令和8年指定の申出で、この様式3を厳格に確認するとしていました(総税市第71号)。都道府県外の原料を使った熟成肉・精米は2023年10月から対象外になっており、区域外の原料に頼ってきた自治体は、一連のルールを通じて地場の一次産品・体験型返礼品への組み替えを迫られています。
④ 募集費用の透明化 — 1支払先100万円以上の公表義務
もう一つの柱が、募集費用の透明化です。自治体は、前年度に募集費用として1つの支払先(ポータルサイト運営事業者、返礼品の調達先、委託事業者など)に合計100万円以上を支払った場合、その支払先の名称・所在地、支払額、支払目的(調達・送付・広報・決済・事務・その他)を一覧表にして、指定対象期間が始まる前日までに自らのウェブサイトで公表します。2026年10月からの期間の指定では2025年度分を2026年9月30日までに公表することが求められ、一覧表は期間を通じて掲載を続けます(総税市第30号、総税市第108号)。支払先が個人の場合は、本人の同意がなければ氏名・住所を「非公表」とします。
これは2025年10月のポイント付与禁止、経費上限率の段階的引下げと並ぶ「制度の透明性・公平性の確保」策の一環です。ポータル手数料や中間事業者への委託費が寄附額に占める割合が外から見えやすくなるため、自治体には支払構造の説明責任が生じ、委託事業者・ポータル側にも価格・役務の妥当性をあらためて問われる圧力がかかります。経費の内訳をそもそも月次で把握・分類できていない自治体にとっては、公表に耐えるだけの管理体制づくりが新たな実務課題になります。
自治体実務への影響と対応
3つの改正を合わせると、自治体側の実務には少なくとも次の7つの対応が必要です:
項目別の早見表はふるさと納税 2026年制度変更早見表にもまとめています。
- 募集費用の再棚卸しと受領日ベースの計上 — ワンストップ事務費・受領証発行費・職員の人件費まで含めた募集費用(付随費用は2023年から算入)を寄附金の受領日ベースで計上し、寄附金活用可能額の割合を月次で確かめる体制
- 付加価値の証明書の取得と公表 — 製造・加工品の製造等を行う事業者から「区域内の工程で価値の過半が生じた」旨の証明書を取得し、募集開始日までに自治体のウェブサイトで一覧表を公表
- 募集費用の透明化対応 — 1支払先100万円以上の費用について、支払先名・所在地・金額・目的を一覧表で公表(2025年度分は2026年9月30日まで。期間中は掲載を継続)
- キャラクターグッズ・オリジナルグッズの実績確認 — 直前1年の広報目的の配布・販売の実績数量と、期間中の配布・販売計画の整備
- 熟成肉・精米の原材料確認 — 2023年10月から同一都道府県内産に限定済。継続的な調達先・原材料サプライチェーンの確認
- 寄附金活用可能額の使途の公表 — 決算を議会の認定に付したときに、遅滞なく自治体のウェブサイトで公表(告示第179号第4条第2項)
- 運用後モニタリング — 月次の寄附金活用可能額の計算、地場産品基準への適合確認、是正対応
10月1日以降の運用で確かめること
準備の段階は終わり、2026年10月1日からは改正後の基準で指定を受けた期間の運用に入っています。総務大臣は2026年9月25日に、この期間(2026年10月1日〜2027年9月30日)の対象団体を指定しました(総務省「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」)。期間中は、次の点を定期的に確かめる必要があります。
- 寄附金活用可能額の割合 — 募集費用を寄附金の受領日ベースで計上し、期間の途中でも52.5%を下回らないかを月次で確認します。総務省は、委託事業者に管理を一任せず自治体自らが確認するよう求め、期間の実績調査も予定しています(総税市第108号)。
- 新しく追加する返礼品 — 期間の開始後に提供を始める返礼品は、総務省の追加確認を経て提供します。第1期は自治体の提出が2026年10月16日〜22日、国の確認が10月23日〜12月24日です(特定地方団体は原則として提出を省略)。
- 募集の表現 — 「コスパ」「特別寄附額」「物価高応援」など、必要寄附金額が割安だと受け取られる表現は募集適正基準に違反するおそれが高く、ポータルサイト上で事業者が書いたものでも指定取消しの対象になるのは自治体です(総税市第96号)。
- 返礼割合3割 — 物価上昇による調達費の上昇も例外にならないため、数量や必要寄附金額を見直して3割以下を保ちます(総税市第108号)。
基準に違反した場合、2026年4月1日以降に生じた違反については、指定の取消しから最大3年間は再び指定を受けられません(それより前の違反による取消しは2年)。
委託事業者・ポータルサイトへの影響
本改正は自治体だけの問題ではありません。募集費用を寄附額の40%以下へ段階的に下げる圧力は、そのまま委託事業者・ポータルサイト・中間事業者の収益構造に跳ね返ります。最大の論点はポータル手数料です。総務省は、2024年度のポータルサイトの実質的な手数料が1,379億円、手数料率にして11.5%に達しているとして、2026年5月22日に大手ポータルサイト運営事業者が参加する一般社団法人ふるさと納税協会の会員企業へ手数料の引下げを要請し、自治体にも各事業者との調整を求めています(総税市第71号)。自治体は、手数料率の引下げ交渉、複数ポータルの集約、手数料の低い受付チャネルへの誘導を進めることになります。ポータル事業者にとっては、2025年10月からポイント等を付与する事業者を通じた募集が禁止されて寄附者向けの差別化手段が限られたうえに、手数料水準への引下げ圧力が重なる構図です。
一方で、委託事業者には新たな役割需要も生まれます。地場産品の付加価値証明の収集・様式整備、ワンストップ事務の電子化、受領証発行のデジタル化、月次の寄附金活用可能額のモニタリングといった「規制対応の実務代行」は、限られた自治体人員だけでは回しにくいものです。単純な寄附受付代行から、コンプライアンス対応・業務効率化を含む伴走型支援へと委託の中身が移っていきます。手数料率では選ばれにくくなる分、こうした付加価値で差別化できるかが事業者の分かれ目になります。
寄附者への影響
寄附者の体験も静かに変わります。経費率の上限が厳しくなることで、自治体は還元率の高い返礼品や調達原価の高い品目を絞り込まざるを得ず、寄附額に対する返礼品の「お得感」は全体として緩やかに低下する方向にあります。2025年10月のポイント付与禁止と合わせると、寄附者にとっての金銭的メリットは2年連続で縮小することになります。
同時に、地場産品基準の厳格化によって、返礼品ラインナップは「全国流通品にロゴを付けたもの」から「その地域でしか手に入らない一次産品・加工品・体験」へと純化していきます。価格訴求よりも、産地のストーリーや寄附の使途への共感で選ばれる比率が高まり、寄附者は「どこに・何のために寄附するか」をより意識するようになります。なおワンストップ特例事務の電子化が進めば、紙の申請書を郵送する従来の手間が減り、寄附後の手続き面では利便性が向上する側面もあります。
解決の方向性 — 経費可視化と業務効率化の予実BI統合
Aurant Technologiesでは、ふるさと納税の予実管理BI(募集費用の割合(寄附金活用可能額)の月次可視化、地場産品証明書管理、ポータル手数料の内訳追跡)と、業務効率化(ワンストップ事務の電子化、受領証発行のデジタル化、地場産品データベース整備)をセットで支援しています。本改正への対応を「単なる規制対応」ではなく「業務体質の改善機会」として位置付け、寄附金活用可能額60%時代の運用設計を提供します。
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募集費用の割合(寄附金活用可能額)の月次可視化、地場産品証明書管理、ワンストップ事務効率化、受領証発行のデジタル化までワンストップ支援。2026年10月から適用された基準での運用を伴走します。
関連する調査・解説記事
参照した一次資料
- 総務省「ふるさと納税の次期指定に向けた見直し」(令和5年6月/2023年 方針)
- 総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(令和7年6月/2025年)
- 令和7年6月17日 市町村税課「ふるさと納税の指定基準の改正等について」(PDF)、令和7年総務省告示第220号(令和7年6月24日公表・令和8年10月〜適用)
- 地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)・令和8年総務省告示第145号(総務省 総税市第34号「ふるさと納税制度の適正な運用について」令和8年4月1日 の添付資料)
- 総務省 総税市第71号「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(令和8年6月26日)
- 総務大臣通知 総税市第30号(令和8年4月1日。募集費用の一覧表・付加価値の証明書の様式)
- 総務省 総税市第96号「ふるさと納税制度における募集適正基準の遵守の徹底について」(令和8年8月20日)
- 総務省 総税市第108号「ふるさと納税制度の適正な運用について」(令和8年9月25日)
- 総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」(令和8年7月31日)
- 上記の総務省資料は、いずれも2026年10月10日に確認
- 総務省告示(令和5年/2023年10月改正)— 付随費用の5割算入、熟成肉・精米の同一都道府県内産限定
- 日本経済新聞「ふるさと納税返礼品『地場産』基準厳しく」(2025年6月)
- ふるさと納税総合研究所、企業版ふるさと納税の総合窓口、ふるさと納税ガイド 等
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